どのような仕事か

救急救命士とは急病人を救急車で救急病院まで搬送している間に限り、救急救命行為を行うことのできる人の事です。救急救命士法にて法律が定められて、国家資格として救急救命士の資格を取得した人だけがこの搬送中の救命活動を実施することができます。現在緊急連絡をうけて出動する救急車には最低1名以上の救急救命士を乗車させることを目標にしています。

過去、搬送中、医師ではない救急隊員による救命活動は法律で禁止されていました。医師ではない救急隊委員の医療行為は禁止されていたのです。そのため目の前で苦しむ救急患者に何もすることができなかったり、心肺停止者の低い蘇生率や救急患者の社会復帰率の低さから、様々な方面でこの救急車での運送中の救命行為に対する批判が集まりました。もっとも辛かったのはまだ息がある救急患者を前にして法律の壁のために手を差し伸べられずに、患者の関係者から厳しい叱責に耐えるしかない救急隊員だったかもしれません。

そうした中、元東京消防庁の職員による現状の状況を雑誌に投稿したり、民法テレビ局の2年に渡る取材により、この問題は社会的に取り上げられました。そしてこの状況を打破するために救急救命士法という法律が制定されたのです。ようやく救急車である程度の医療行為が行えるようになった訳ですね。

救急車で出来る医療

救急救命士は救急車内で心配停止している傷病者に対する救急救命処置の一部は特定行為として制限されます。一般的な心配蘇生については可能なのですが、この特定行為については医師の指示を仰ぎ実行する必要があります。その特定行為とは、静脈路確するための乳酸リンゲル液という薬品の輸液であったり、器具を用いた気道確保などです。また薬剤投薬も特定行為にあたる行為となります。それ以外の心配蘇生であったり、傷の手当、止血などは現在救急車の中で救急病院に到着するまでの間は対処する事ができるようになりました。

救命救急士の役割は急患を現場からいち早く救急病院に搬送し、医師にバトンを渡すことが一番の使命です。そして医師に正確に患者さんの症状、発症してからの時間、搬送時間、特徴などを確実に伝える必要があります。そうすることで医師は正確な対処を患者に対して行うことができるのです。

救命救急士のしごとは命をつなぐ仕事だと言っても過言ではありませんね。救命救急隊員は日々そのように考えながら任務に付いているのでしょう。私達も小さな事かもしれませんが、できることから協力すべきですね。